第21条〜第23条(福井県公文書公開審査会の設置等)関係

 

(福井県公文書公開審査会の設定)

第21条  第18条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調

 査審議するため、福井県公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、第12条第4項の規定

 による報告に対する意見その他公文書の公開に関する事項についての意見

 を実施機関に述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

 員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

 同様とする。

 (会長)

第22条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指

 名する委員が、その職務を代理する。

 (会議)

第23条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長

 の決するところによる。

 

【趣旨】

 これらの条は、審査会の設置、所掌事務、組織、会議等について定めたものである。

 

 

【解説】

第21条関係

1「第18条第1項の規定による諮問に応じ」とは、審査会は知事の附属機関として設

 置されるものであるが、すべての行政庁からの諮問に応じるということである。

2 「公文書の公開に関する事項についての意見を実施機関に述べることができる」とは、

 審査会に、具体的な不服申立案件についての調査審議以外に、公文書公開制度の運営、

 改善等について実施機関に意見を述べる権能を付与したものである。

 なお、第12条第4項の規定による長期の決定期限特例適用の報告に対しても、審査

 会は、必要な場合には、公開決定等を期限前に行うべきこと等の意見を述べることがで

 きる。

3 第7項の規定は、特別職である附属機関の委員は、地方公務員法上の守秘義務を負わ

 ないものであるが、審査会は、非公開情報が記録された公文書を実際に見分して調査審

 議を行うことなどを考慮して、審査会の委員に条例上守秘義務を課すことを定めたもの

 である。